新潟市議会 2019-03-12 平成31年 3月12日総務常任委員会-03月12日-01号
新潟市事務分掌条例は,地方自治法の規定に基づき,市長の直近下位の内部組織等を定めています。先ほど組織改正の中で説明した地域・魅力創造部の名称を政策企画部に改正するものが内容となっています。 次に,附則ですが,第2項において,今回の部の名称変更に伴い,影響がある条例について所要を改正するものです。 ○五十嵐完二 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
新潟市事務分掌条例は,地方自治法の規定に基づき,市長の直近下位の内部組織等を定めています。先ほど組織改正の中で説明した地域・魅力創造部の名称を政策企画部に改正するものが内容となっています。 次に,附則ですが,第2項において,今回の部の名称変更に伴い,影響がある条例について所要を改正するものです。 ○五十嵐完二 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
議案第46号、大阪市市長直轄組織設置条例の一部を改正する条例案は、地下鉄・バス等の市内交通に関連する交通施策の企画及び立案並びに推進並びにその総合調整に関する事項を所管する都市交通局を市長直轄の直近下位の内部組織として新設するため、条例の一部を改正するものでございます。
今回の市の提案は、四千人以上の教員について、市立幼稚園の教育職給料表を適用するとし、これまでの県の給料表の直近下位の額にするというものです。基本給をどう位置づけるのかは、その労働に対する評価が問われるものであり、市が県よりも下げるようなことは本来あってはならないことです。 今回の措置について市は、給料と地域手当とを合計した額では県の水準を下回らないと言っています。
改正地方自治法では、市長の直近下位の組織、札幌市の場合は局となりますが、局と同様に区の事務分掌を条例で定めることとされました。条例の内容につきましては、過度に詳細に規定しますと頻繁に改正を要することになりますので、局の事務分掌条例と同様に、不変的かつわかりやすい表現にすることが適当であると考えたところであります。
次に、中段にございます、長の直近下位の内部組織の長の職についていた再就職者についてですが、本市では局長、区長等の職員となりますが、こちらについては、全て再就職者に適用される禁止規定のほか、離職前5年より前であったとしても、その職についていたときの職務に関する現職職員への働きかけが、離職後2年間禁止されるものでございます。
議案第1号、大阪市市長直轄組織設置条例の一部を改正する条例案は、大都市制度を含む副首都化に係る企画及び立案並びに推進並びにその総合調整に関する事項を所管する副首都推進局及びICT戦略に係る企画及び立案並びに推進に関する事項を所管するICT戦略室を市長直轄の直近下位の内部組織として新設するため、条例の一部を改正するものでございます。
次に、本部を市長の直近下位の内部組織として明確に定めることから、必要により本部を置くことができるとする第2条の規定を削除し、第3条を第2条とするものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。
次に、本部を市長の直近下位の内部組織として明確に定めることから、必要により本部を設置することができるとされた第2条の規定につきましては削除いたしまして、第3条を第2条とするものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。
そうした中で,国の動向や他都市の状況も把握しながら,組織上の課題,問題点を整理した上で,危機の発生を未然に防止するといった平常時の対策,危機が発生した際の対応,さらに事後の対策について検討を進め,その成果を総合的に判断した結果,新たな危機管理体制については,消防局の危機管理部門を市長事務部局に移管し,市長の直近下位の組織として設置するということにいたしました。
これは、今までの地域活性化事業推進本部ですと、市長の直近下位に位置づけられていたわけですよね。それが機能したかどうかは別にしても、一応市長の下にあったわけ。地域活性化事業推進本部があって、いろいろな物事についていろいろなことを具体化するために動いていたと思うんですよね。今回は、組織が変わって各局に局次長を配置して、その局次長が局間連携の担い手役になりますよということでいいわけだよね。
これらのうち、例えば降任処分につきましては、現在の職より直近下位の職に任命され、その結果、現在受けている給料の号俸が下がることとなりまして、退職手当を含めた生涯賃金にも影響を及ぼすものでございます。 ◆谷沢俊一 委員 市の場合は、給与面なり退職金、あるいは、早い段階で受ければ昇任等にもかなり影響を受けます。
その規程の中で、管理職に事故があるときは、その者にかわり、例えば、部長であれば課長、課長であれば係長と、直近下位の職員が意思決定することと定めております。その状況が長期にわたるときは、必要に応じ、直近上位者への兼務発令や新しい職員を任命するなどの対応を行っております。
また、総務局通達の留意点によれば、同一部における許認可事務に連続で、または直近下位職からの連続で5年以上従事した者は部外へ異動することとありますが、水道局にはこのような異動対象基準がないのか伺います。
政策統括局の所管する業務の性格上、他の局を指導したり局間の調整を行うことはございますが、組織上の位置づけは他の局と同様、静岡市事務分掌条例に規定する長の直近下位の組織であり、市長、副市長の指揮監督のもと、所管業務を執行いたします。 また、政策統括局が行う取りまとめは、庁内横断的かつ総合的な調整であり、主に局内部課の取りまとめを所管する調整室の業務とは性格が異なります。
116 ◯都築総務課長 改正ですね、長の直近下位という規定だもんですから、いわゆる首長のすぐ下といいますと、局制があれば局、部制であれば部、町村の場合は課から始まっておりますので課と。そういうことになります。
今回の改正は,これまで都道府県の局部の数を定めていたものを,地方公共団体の自主組織権を尊重する地方分権の観点から,各地方公共団体の長がその権限に属する事務を分掌させるため,必要な内部組織を自主的に設けることができることとし,この場合において,長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務につきまして条例で定めることとしたものでございます。
また,議員の中でお役所にお勤めになった経験のある方は御存じだと思いますけれども,直近下位の者が上の権限を代決ができるという,そういう一般規定もある中で,重要な案件であるにもかかわらず,しっかりとした全体判断というものが完全にできない中で決裁が行われる可能性がある。
しかしながら、同時期に発注される工事量等の関係で、そのランクの工事に対応する業者が不足する場合におきましては、指名基準の第5条1項の規定でございますが、直近下位の等級に属するものを指名できるということになっておりまして、今回、八乙女市民センターにつきましては、地元業者の絶対数から最上位等級だけでは困難であったと。